業務内容

土地
●土地表題登記
・土地が新たに生じた場合、又は従来から存する土地で登記がされてない土地がある場合等に登記します。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●土地地目変更(更正)登記
・登記されている土地の地目が変更された場合に登記します。(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
登記されている土地の地目が登記された当初から誤っていた場合に登記をします。
(罰則はありませんが、なるべく早めに登記しましょう。)
●土地地積更正登記
・登記された土地の面積が、登記された当初から錯誤又は遺漏がある場合に正しい面積する場合に登記します。
(罰則はありませんが、なるべく早めに登記しましょう。)
●土地分筆登記
・登記された土地を分割したい場合に登記します。
●土地合筆登記
・接続している数筆の登記された土地を登記上、1筆にする登記です
●土地滅失登記
・1筆の土地の全部が海没した場合、又は1筆の土地の全部が水流の常時水流の敷地になった場合等のとき に登記します。
測量
●土地境界確認測量
・ご所有されている土地の境界を確認し正確な面積を算出します。殆どの場合、隣接地境界確認立会作業が 伴います。
●土地現況実測測量
・ご所有されている土地の現況における実測面積を算出します。
●土地敷地平面図作成
・ご所有されている土地の敷地平面図を作成します。また、ご依頼によりライフライン等の調査も実施します。
●真北測量
・太陽観測を実施し真北方向角を算出します
●高低測量
・土地の任意高低差を算出します。
建物
●建物表題登記
・建物を新築したとき、過去に新築され登記されていない建物がある場合に登記 をします。 (原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●建物種類変更(更正)登記
・登記された建物に変更(種類・構造等)が生じた場合又は登記事項に変更が生じた場合に変更登記します。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
また、登記された当初から記載事項に誤りがあった場合に更正登記します。
(罰則はありませんが、なるべく早めに登記しましょう。)
●建物床面積変更(更正)登記
・登記された建物に変更(床面積)が生じた場合又は登記事項に変更が生じた場合に変更登記します。 (原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
また、登記された当初から記載事項に誤りがあった場合に更正登記します。
(罰則はありませんが、なるべく早めに登記しましょう。)
●建物分割登記
・登記された建物の附属建物を登記上別個の建物とする登記です。
●建物合併登記
・登記された建物を他の登記された建物の附属建物とする登記です。
●建物滅失登記
・登記された建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に登記(抹消)します。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●建物合体登記
・登記された2つ以上の建物が増築等により構造上1個の建物になった時に登記します。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●建物区分登記
・普通建物を区分して区分所有の建物に変更します。
区分建物
●区分建物表題登記
・分譲マンション等(区分所有)を新築したとき、過去に新築され登記されていない建物(区分所有)があ る場合に登記 をします。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●区分建物表題部変更(更正)登記
・登記された区分建物に変更(増築・種類・構造等)が生じた場合又は登記事項に変更が生じた場合に変更 登記します。(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
また、登記された当初から記載事項に誤りがあった場合に更正登記します。
(罰則はありませんが、なるべく早めに登記しましょう。)
●区分建物分割登記
・登記された区分建物の附属建物を登記上別個の区分建物とする登記です。
●区分建物合併登記
・登記された建物(区分)を他の登記された建物(区分)の附属建物とする登記です。又は登記された区分 建物を登記上、これと接続する他の登記された区分建物に合併して1個の建物(区分)とする登記です。
●区分建物合体登記
・お互いに接続する数個の区分建物が隔壁除去等の工事により1個の建物となった場合にする登記です。(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
●区分建物滅失登記
・登記された区分建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に登記(抹消)します。
(原則1ヶ月以内に登記しましょう。)
連絡先
TEL:048-663-1236
FAX:048-663-1237
所在地
〒331‐0814
埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目560番地1
三栄東大成ハイツ101

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